年1回の四半期報告書
金融庁のディスクロージャーワーキンググループの報告書(2022年6月)では、第2四半期報告書は残すが、第1と第3四半期報告書は廃止することになっています。金融庁は、この方針で今後、内閣府令等を改訂し制度化すると思われます。
その結果、四半期短信はこれまでどおり年3回開示しますが、四半期報告書は年一度、すなわち昔の半期報告書のタイミングでのみ提出されることになります。
これまで監査法人のレビュー報告書は四半期報告書に含まれていましたが、第2四半期以外の四半期決算に対する監査法人のレビューが実施されなくなります。これについて少しし考えてみました。
四半期短信を対象とした四半期レビューを実施する
東証は、決算短信・四半期短信に「監査、レビューが未済」であることを明記することを求めています。決算短信と四半期短信はほとんどの会社は、「実質上」監査済み、レビュー済みの状況で開示しています。これは短信開示後の修正を避けるためです。
米国では、四半期レビュー報告はほとんど見かけませんが、提出前にレビューは実施されている前提になっています。(米国では、PCAOB監査基準4105で書面による報告書は原則求められていません。たぶんSEC規則のどこかにもその旨が書いてあると思います。)
日本の場合、米国のように四半期レビュー報告書は、例外的な場合を除き提出不要とし、四半期短信は、東証規則によってレビュー済みであることを求めればよいと思います。
東証としては「監査、レビューは未済」としている以上、この方針転換は難しいかもしれません。また、四半期レビュー報告書を公表しないのに、監査法人が四半期レビューを実施するというのは、日本ではこれまでなかった実務であり、これにも抵抗がある可能性があります。
しかし、上場企業側の論理としては、監査法人の指摘による短信開示後の修正を避けたいということは今後も変わらないと思います。
このため、決算短信・四半期短信について、監査済み・レビュー済みとしたところで、決算短信・四半期短信の開示が遅くなるかというと、そうではないと考えられます。仮に遅くなる要因があるのであれば、それは上場会社と監査法人の両者の努力で解決すべきです。
四半期レビューは四半期に必要か?
そもそも監査法人による四半期レビューが必要か、また、四半期ではなく半期決算の時だけでよいのではないかという考え方もあると思います。
「東芝総決算」(日経新聞)に筆者が書いたように、当時の東芝では第3四半期が鬼門でした。会計上の問題が第3四半期に発生し、監査法人によるレビューが終わらないため、第3四半期報告書の提出が延期されました。その大きな原因は、東芝は、第3四半期において、期末での減損処理の要否を検討することにしていたことです。期末にこれを実施していたのでは、期末監査に間に合わないからだと思います。
これは一つの例ですが、このように企業は年間を通じて、会計上の判断を実施することが必要となり、それが四半期決算に反映されます。期末決算の公表は3月決算の会社では、5月の連休明けぐらいになります。四半期レビューがない場合には、第3四半期決算開示の2月には分かっていたことの公表が5月になる可能性があるということになります。
この例で分かるように、監査法人の四半期レビューは半期決算だけの年1回ではなく、四半期ごとに受ける必要があると思います。