公取は昨年12月に検査指針を公表したが、これは判断指針のようなもの。メーカーが販売店での安売りをしないように指導し、安売りをした場合にはメーカーからの出荷を停止するというのは、独占禁止法違反となる。これはメーカーによる価格統制になり、「健全で公正な競争」を阻害することになるからである。しかし、メーカーが製品の販売方法を制限するのは問題無いという。
たとえば、アップル製品はヨドバシカメラやビックカメラに行くと、別コーナーになっており、比較的広々とした独自のデザインの売り場になっている。(たぶんアップルも販売店の内装に金をだしていると思われる)このような店舗内のコーナーだけで販売するようメーカーが規制するのは問題ない、ということだと理解できる。ただ、メーカーが価格を統制したら、独禁法違反。
たとえば、アップル製品はアマゾンでさえ安くない。大体は定価販売で、販売店のポイントが付くぐらいである。メーカーによる価格統制みたいに見える。吉田カバンもよく似た状況。あまり安値での販売はない。おそらく、メーカーが何らかの販売価格の指導をしているように想像される。
消費者が欲しがる良い製品を作ったら、販売店が値引き販売しなくても売れる。売れない製品についてメーカーが価格統制したらますます売れなくなる。このように考えるとメーカーによる価格統制が行われることによって「健全で公正な競争」を阻害していることにはならないのではないか。売れる製品の価格を下げて、別の売れない製品をそこそこ売れるようにしてやるのは、法の趣旨ではない。
流通指針の改正案公開
公取委 適法・違法の基準示す
2015/2/16 3:30 朝刊
公正取引委員会はこのほど、「流通・取引慣行ガイドライン」の見直し原案を公表し、パブリックコメント(意見募集)を開始した。3月6日まで受け付ける。製品の販売方法などに関する拘束(垂直制限行為)の適法・違法の基準を初めてガイドラインとして示した。
ガイドラインの改正案では、これまでの判例などを踏まえた規定が新設された。垂直制限行為を巡っては、市場における競争を促進する効果がある場合は適法になり得るとした。
例えば、新規参入者がブランド力を獲得する過程で小売店での売り方を指定したり、高額商品を扱うメーカーが高品質な商品に見合うだけの接客対応をしている小売業者にだけ売るよう卸業者に指示したりする行為など、価格以外の拘束は通常は問題としないことを明記した。
ガイドラインの改正案では、これまでの判例などを踏まえた規定が新設された。垂直制限行為を巡っては、市場における競争を促進する効果がある場合は適法になり得るとした。
例えば、新規参入者がブランド力を獲得する過程で小売店での売り方を指定したり、高額商品を扱うメーカーが高品質な商品に見合うだけの接客対応をしている小売業者にだけ売るよう卸業者に指示したりする行為など、価格以外の拘束は通常は問題としないことを明記した。
0 件のコメント:
コメントを投稿