昨年のクリスマスイブに報告書が出ている。
新聞では独禁法の検査指針とされていたが、正式名称は下記の通り。
独占禁止法審査手続についての懇談会報告書
http://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/finalreport.html
「実務において、弁護士に電話しようとしたところ審査官から拒絶
された、弁護士の立会いが認められるかどうか分からず弁護士を呼べなか
ったといった意見が本懇談会のヒアリング対象者及びパブリックコメン
トでの意見提出者から寄せられており、公正取引委員会において弁護士の
立会いが認められる旨を記載した指針等を作成するとともに、その旨を立入検査時に事業者に告知すべきである、との意見が委員から出された」という記述もある。当局側の検査の際の取り扱いが不統一だったことがわかる。
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