同解釈指針によれば、以下の手続を経ることにより、現行法においても、適法に会社がD& O 保険料を負担することができるとしています。
⒈ 利益相反の観点から取締役会の承認を行う
⒉ D&O保険は、インセンティブとしての機能を有することや、決定手続における利益相反も踏まえて、以下のいずれかの方法により、社外取締役が監督①や監督②を行い、適法性や合理性を確保する。
①社外取締役が過半数の構成員である任意の委員会の同意を得る
②社外取締役全員の同意を得る
FAQは次の通りです。
- 社外取締役が1名のときはどうか? それでも問題ない。
- 社外取締役が存在しない場合はどうか? その場合は不可。
- 指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社の場合には「任意の委員会」ではなく「法定の委員会」になるが、それでもよいか? 解釈指針は監査役設置会社を前提に記述した。当然に法定の委員会の場合も問題ない。
- 会社提訴の場合をカバーするD&O保険の保険料は会社負担可能か? 可能である。
注)会社提訴とは、会社が役員を提訴する場合のこと。(この場合、会社が保険料を負担し、保険金を受け取るのも会社となる。株主代表訴訟の場合も、この点は同じ。)
0 件のコメント:
コメントを投稿