有価証券報告書に記載されていないゴーン氏への役員報酬は次の2種類であったことが今日の報道で分かりました(日経11月26日)。
①退職後受け取る予定の8年間で計約80億円
②未記載の株価連動型インセンティブ受領権(SAR)4年間で計約40億円
①のうち、2011年3月期から2015年3月期が50億円、2016年3月期から2018年3月期が30億円であり、2015年までの50億円について、虚偽記載容疑での逮捕だったようです。
上記のいずれについても、ゴーン氏の退職時または退職後に支払われることが決定された証拠となる内部文書があるようです。取締役会の目にも触れずに、ゴーン氏が自身の報酬を決めていたという証拠があれば、これも役員報酬とみなすことができるのかもしれません。
日産自動車では、取締役会に報告されていない役員報酬が、役員報酬として記載されていない状態と考えられます。普通なら取締役会が役員報酬と認識していないのですから、それで問題はないはずです。しかし、その決定を一任されたゴーン氏が役員報酬とした証拠があるため、その不記載を「虚偽記載」とする、というのが当局の論理と考えられます。
ゴーン氏が意図をもって、この自身への役員報酬を取締役会や社内の経理部門などに報告せず、その結果、有報の役員報酬を虚偽記載したため、当局は刑事罰としての虚偽記載とみなし、逮捕したという流れであると考えられます。
ゴーン氏はこれを否定しているということですので、上記の①②の役員報酬を自身が決定した証拠はないと主張しているように思います。
まだ支払われていない役員報酬の話であり、その決定がゴーン氏に一任されていたのですから、本人のみぞ知るということなのでしょうか。これはいずれ明らかになると思います。
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